

空き家放置のリスクやデメリット、さらに有効活用する方法
- 親が住んでいた家を相続したけど、住む予定がないから放置している
- 遠方に住んでいて、空き家を放置している
- 空き家の活用方法が分からない
こんな悩みを持っている方は少なくないと思います。遠方に住んでいたり、仕事などで時間がとれなかったり、空き家の管理や活用をするのも大変です。
しかし、空き家を放置していると思わぬリスクがたくさんあります。最悪の場合は、損害賠償を請求されることもあるので、注意が必要です。
空き家は年々増えている?

「平成30年住宅・土地統計調査結果」(総務省統計局)(当該ページのURL)
日本の深刻な問題の一つでもある「空き家問題」。空き家の数は年々増加しているのが現状です。
さらに、高齢化社会の影響で今後さらに増加が懸念されています。
鹿児島県は全国空き家率ワースト5位!!
平成30年度の総務省調べでは、鹿児島県の空家率は全国で高知県に並ぶワースト5位。全国でも空家率が多いことが分かります。

改正空き家対策特別措置法(令和5年12月13日)
特定空き家予備軍の「管理不全空き家」に指定されると、固定資産税の住宅用地の特例(課税標準1/6に減額)が適用されなくなります。特定空家のような深刻な問題がある空き家だけでなく、普通の空き家でも、管理状態が悪ければ行政指導の対象となり、 増税のリスクも生じます。
空き家を放置するとリスクだらけ!!

「空き家」「管理不全空き家」「特定空き家」の違いは?
空き家
一年以上住んでいない、または使われていない家を指します。
管理不全空き家
窓や屋根、壁の一部が壊れていたり、雑草が生い茂ったりしている状態の空き家を指します。
特定空き家
倒壊や衛生的な危険性が高い状態の空き家のことです。 また、近隣の生活を守るために放置が不適切である状態や、管理不足により景観が悪い状態の空き家を指します。
特定空き家に指定されるとどうなるの?
特定空き家へ認定されると、固定資産税が6倍になり、改善するよう自治体より助言・指導、勧告、命令されます。 命令に背くと50万円以下の罰則金を支払わなければならず、それでも改善が見られない場合は行政代執行により空き家が解体されてしまいます。除草や樹木の伐採などの行政代執行にかかった費用は税金債務として扱われるので、税金と同じように回収されます。代執行の費用を支払わない場合は、不動産をはじめ財産を差し押さえて公売にかけられてしまいます。
「特定空家等」に指定される前にできること
行政からの命令を無視し続けても、支払う税金が増額して、罰金を科され、勝手に敷地をいじられて費用を請求され、いいことは何もありません。このようなことにならないために、特定空家等に指定される前にできることをしておきましょう。「特定空家等」に指定される前にできることを紹介します。
定期的な掃除と換気
適切な状態をキープするためには、定期的な掃除や換気が必要です。人が住まない状態で放置すると屋内はカビが生えたり、ネズミやゴキブリ、シロアリの住処になってしまうことがあります。また庭などには雑草が茂ってしまいます。枯れた草木が腐り悪臭の原因になったり、スズメバチが巣を作ってしまうこともあります。害虫がいるなど不適切な状態のまま放置すると近隣への迷惑になり、クレームが発生すると行政から指導が入ることにつながってしまうので、定期的な掃除や換気が必要です。
雨漏りなどの点検
雨漏りなどの点検も行いましょう。雨漏りを放置してしまうと、カビの原因や、木造の場合は柱や壁が腐る原因になります。とくに柱が腐敗すると倒壊につながってしまうので、注意が必要です。定期的に点検を行い、必要があれば修繕しましょう。
解体工事
残念ですが中古住宅、とくに長期間空き家となってしまった中古住宅にはほとんど価値がありません。必要と思われない建物があるよりも更地にしてしまった方が土地の売買はスムーズに進みます。
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